「細い道は全部30km/h」ではない

今回の対象は、主に地域住民の日常生活に使われる、中央線や車両通行帯がない一般道路です。中央線や車両通行帯がある一般道路、往復方向が構造物で分離された道路、自動車専用道路などは、今回の変更だけを理由に30km/hにはなりません。

道路標識や道路標示で最高速度が指定されている場合は、その指定が優先されます。たとえば、法定速度が30km/hになる形の生活道路でも、40km/hの標識があれば最高速度は40km/hです。道路の見た目だけで決めず、標識・標示を確認する必要があります。

配送、訪問、送迎で住宅街に入る事業者は、ナビの到着予想よりも運転ルールを優先できる計画へ見直すことが大切です。地図上の道路区分だけで一律判定せず、実際の道路標識を運転者が確認する運用を残してください。